【フライトルール】
  1. 霊石山フライトエリア友の会に会員登録された者以外のフライトは認めない。
  2. エリア内では、エリア管理者の指示に従うこと。
  3. 事故発生時には、その責任の所在が如何なる場合であっても、事故発生者が全ての責任を負い、他の誰に対してもその責任を転嫁しないこと、また「友の会」に対し事故報告を行うこと。
  4. 地域に対して物的損害を与えた場合、加害者は速やかに全責任と善意をもって損害補償を行い、他の誰に対してもその責任を転嫁しないこと、また「友の会」に対し加害報告を行うこと。
  5. フライトの際は、会員証を携行すること。(現在、会員証はお渡ししておりません。)
  6. フライトを行う者は、ランディングに設置されている入山届に必要事項を記載すること。(現在、ランディングに入山届は設置されておりません。)
  7. テイクオフ及びランディングは指定された場所以外では行わない。
  8. フライトの際は、必ず二人以上で行動すること。
  9. 100m以下の高度で国道53号及び鳥取自動車道を横切ってはならない。
  10. 地域住民に対して迷惑行為をしないこと。
  11. テレビアンテナ等への電波障害の原因になる機器の使用は禁止する。
  12. フライトに使用する車両は登山道においては、走行速度を30km/h以下とし、また山頂での駐車は市指定の駐車場に限る。
  13. 山頂及びランディング場ではゴミの持ち帰りを実施して、美化に努めること。
  14. 1〜13項に違反した場合は、エリア管理者の権限によりフライトを中止させることが出来る。

【補足規定】
  1. フライトを行う者は、JHFフライヤー会員*1であること。
  2. フライトを行う者は、JHFパイロット技能証*2を所持していること。
  3. パイロット技能証を所持していない者であっても、教員技能証所持者、若しくは、教員から委託されたパイロット技能証所持者の指導下であればフライトを行うことができる。
  4. 動力を使用したフライトを禁止する。
  5. エリア管理者は、霊石山フライトフェスティバル、ハンググライダー鳥取県選手権、パラグライダー鳥取県選手権の開催期間、会員のフリーフライトを規制することができる。
  6. エリア内で火気を使用する場合は、事前に友の会及び鳥取市の両者に許可を得ること。
  7. タンデム証を所持していない者が、第三者を同乗者としてタンデムフライトを行うことを禁止する。
  8. テイクオフ場にハンググライダーが設置されている場合、テイクオフ場へのランディング(いわゆる、トップラン)を禁止する。
  9. 空山発電用風車に関するルールを遵守すること。
*1 友の会がJHFフライヤー会員付属保険と同等以上であると事前に認めている第三者賠償責任保険に加入している者を含む。
*2 JHFパイロット技能同等以上の技能修得を証明するもの(友の会が事前に認めているものに限る)を所持している者を含む。他の技能証についても同様。